物件の中間検査・完了検査その2

今回の物件NOWは、一挙に記事を2つ更新!。4月に行われた「中間検査」と「完了検査」を
それぞれご紹介します。検査はそれぞれ別々の分譲地です。

先に「中間検査」記事をご覧になりたい方はこちら(リンク先)からどうぞ!

 

(撮影2018年4月中旬)
対象物件はご成約となっています。

分譲中の物件は「物件一覧」にてご覧いただけます。

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②完了検査…清水区船原二丁目(撮影2018年4月中旬)

完了検査の様子は既に何回かご紹介しています。物件の施工完了後には
建築物の敷地、構造、設備が
法令基準に則っているか、
第三者機関の検査を受ける必要があります。(※1)

今回完了検査が行われた分譲地は、清水区船原二丁目A号棟(B号棟はご成約済み)
近くには花みずき通り、白百合幼稚園、春には桜が満開の大沢川等があります。
Uマートやコンビニ、ドラッグストアも近い利便性に恵まれた場所です。

検査には当社から建築士の望月(恵)が立ち会います。
物件の高さ、屋根や樋、バルコニーなどの完成状況から検査開始。
図面を確認・照合しながら完成状況を検査していきます。

↓キッチンで換気扇の設置状況をチェック。図面通りの施工かどうかの他にも、
「内装制限」、「換気設備」ついても確認が行われます。

↓こちらはクロスに貼られた準不燃材料の製品情報ラベルを確認しているところです。
基準法の制限の中には、内装を不燃材料または準不燃材料で仕上げなければならない
という規定があります(ラベルを貼る条件として壁の内側、外側共に基準を満たす必要性有り)。

火災報知器の位置、動作確認も重要。居室全て検査していきます。
取り付け位置(床からの高さ、天井からの寸法)も決まっているんですね。

↓バスルームの換気扇の設置状況もチェック。

↓2階トイレでも換気扇設置を確認中。

↓こちらは2階洋室の扉と床の間の隙間(アンダーカット)を確認。

★換気について、立ち会った望月にわかりやすく解説してもらいました。
「木造住宅ではシックハウス対策として、24時間換気システム設置が義務付けられています。
なので、住宅内には給気・排気の流れを作る換気経路を設ける必要があります。
換気経路である開き戸にアンダーカットを設ける場合、高さが1cm程度
確保されないといけません
。」

★上続き:「こちらは洋室の給気口です。…押すと段階的に高さ調節も出来ます。
この給気口から外気が入り、アンダーカットを抜けて換気扇から排出されるんです。
設備が設置されているだけではダメで、循環の仕組みを設けることが重要なんです。」

検査項目を掘り下げると、建築基準法の意味や住み良い住宅のための工夫が見えてきます。

当社の新築住宅は指定確認検査機関の検査を経た上で工事が進められています。(※2)
今回検査を受けた清水区船原二丁目A号棟も、問題なく検査済証が発行されました。

(※1)今回の検査は、「建築基準法上の検査」であり「フラット35Sの適合検査」は実施しておりません。
弊社が施工する物件は全て「建築基準法上の検査済証」を交付されておりますが「フラット35Sの適合検査」につきましては、
施主様のご希望が合った場合に限り、申請・検査を行なっております。
また、「フラット35Sの適合検査」をご希望の場合は、
申請・検査費用のご負担をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。
(※2)
国の住宅ローンであるフラット35の審査に通るためには、必要な技術基準を満たす住宅であることが必須です。
さらに低金利であるフラット35「S」の技術基準は、より厳しい基準となりますが、弊社の新築一戸建てはこのフラット35「S」に適合対応をしています。
「フラット35Sの適合検査」を撮影した物件は他の記事で掲載をしております。

(撮影2018年4月中旬)
対象物件はご成約となっています。

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